2015/01/07
70歳未満の高額療養費制度が変更になりました!!
70歳未満の高額療養費制度が1月1日から変更になりました!!
地元の新聞(北海道新聞)に、簡単な説明が掲載されていた。
写真で一部を紹介します!!
厚生労働省等からは、以下のように説明されています!!
70歳未満の方で高額な医療費をご負担になる皆さまへ
平成27年1月1日から70歳未満の高額療養費制度の変更
高額療養費制度においてご負担いただく医療費の限度額が所得に応じて見直されます。
○高額療養費制度とは・・・
長期入院や治療により、ひと月あたりの医療費の自己負担額が高額になった場合、申請により一定の金額(自己負担限度額)を超えて支払った医療費について給付を受けることができる制度です。
○医療費の限度額(自己負担限度額)は・・・
被保険者の所得区分に応じて決まります。
① 事後に手続きする場合 (高額療養費を支給申請する場合)
医療機関等の窓口で医療費の自己負担分をいったん支払い、後日保険者に申請して、払い戻しを受けます。
1)医療機関等の窓口で、3割負担額の医療費を支払う
2)1か月の自己負担分が限度額を超えた場合、高額療養費の支給申請をする
3)保険者から、自己負担限度額を超えた医療費が払い戻される
② 事前に手続きする場合 (「限度額適用認定証」を利用する場合)
外来・入院に関わらず、事前に「限度額適用認定証」を申請すると、窓口での支払を自己負担限度額までにとどめることができます。
1)加入している保険者に、「限度額適用認定証」の交付を申請をする
2)保険者から、「限度額適用認定証」が交付される
3)医療機関等の窓口に「限度額適用認定証」を提示する
4)診察後、自己負担限度額までの費用を支払う
====================
<ご注意>
70歳以上の方は、手続きをしなくても自動的に窓口での支払いが自己負担限度額までになります。ただし、所得区分が低所得者の場合は「限度額適用認定・標準負担額減額認定証」が必要となります。
当医院でも、70才以上の患者さんでは窓口で対応しています。
また、70才未満の患者さんには口頭で、手続きをすれば払い戻しされることを、お知らせしています!!